1971-09-30 第66回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
国は直ちに上告したわけでございますが、最高裁で一たん差し戻し判決がございまして、東京高裁でまた判決をしたわけでありますが、理由は変わらず国が敗訴しまして、国は再上告いたしましたけれども、昭和四十四年七月四日に上告論旨理由なしということで、国の敗訴が確定したようなわけでございます。
国は直ちに上告したわけでございますが、最高裁で一たん差し戻し判決がございまして、東京高裁でまた判決をしたわけでありますが、理由は変わらず国が敗訴しまして、国は再上告いたしましたけれども、昭和四十四年七月四日に上告論旨理由なしということで、国の敗訴が確定したようなわけでございます。
第三点は、この被害者自身が酒を飲んでおったとか、相当のスピードで走っておったというような点に、むしろ本件の被害の因害関係というものは原告側にあるというような主張をしておったわけでありますが、上告審では、この道路には要するに瑕疵があった、そうして国家賠償法二条の責任が仙台市にあるのだ、そして第二審の無過失損害賠償責任の点を、上告論旨で法律の解釈を誤ったものであるというような主張があるが、無過失損害賠償責任
そういう記録といいますか、判例を書いて記事にしますために、毎月一ぺんずつ回ってきます上告論旨の写しというものがこのぐらい来るわけであります。
しかし、これは判決そのものあるいは上告論旨などにはそういうことは出ておらないのでありますが、裁判官の補足意見のところで、その点について二つの意見が出ておったわけでございます。
上告論旨を見ましても、こんな上告論旨を出して裁判所に手数をかけて、一体弁護士として、紳士としての態度か、こう思うことも少からずありますので、これは先ほどもお話しのあった通り、上訴権の乱用であります。そうかといって、それに対抗して、そんならおれの方でもというわけで、国民の納得いかんにかかわらず、形の上で許されていることは何でもやる、これではどうも裁判にならぬと思う。
で、どの理由によつても原告の請求は棄却を免れないという場合には、最後の例えば相殺の抗弁だけにつきまして、これは反対債権は成立していないのだという上告論旨で争つて来たというような場合、これはたとえその反対債権による相殺の抗弁を認めた原審の判断に、法令の解釈適用上の誤まりがあるといたしましても、結果においては判決は動かないのであります。
たとえば上告論旨に関して調査して、自分の法律的意見を述べるというようなことはもちろん調査官の仕事でありますから、この事件に関して、この上告論旨は規則第三條の三号に該当するからいけないのだというようなことは、もちろん調査してさしつかえないのであります。